
主催団体によってさまざまな種類の馬主が認められています。自分の生活基準に合わせて無理せずにはじめられる方法を選ぶことができます。

文字通り、個人で競走馬を所有する形態の馬主です。

株式会社・有限会社として競走馬を所有する形態の馬主です。

複数人が団体を結成し、競走馬を所有する形態の馬主です。

ある愛馬会法人が競走馬を購入し、小口分割したその権利に出資する形態です。
また、競走馬の購入費用などのイニシャルコスト(馬代金、登録料など)のほかに、厩舎への預託料など毎月必要になるランニングコスト(預託料、保険料など)があります。

中央競馬については、厩舎ごとに預託料が異なります。(参考価格:約60万円/月)
地方競馬については、84,000円/月~350,000円/月の預託料が必要となります。(平成20年実績)
※記載されている内容はH22.3.31時点のものです。最新の税務の取り扱いについてはお近くの税務署や税理士等にご確認ください。

馬主には個人、法人、組合、愛馬会会員など様々な競走馬の保有形態があります。これらの形態によって実は税務の取り扱いが全く違うのです。
また、個人であっても例えば常に何頭も保有している方と1頭だけしか保有していない方の場合でも税務は同様の取り扱いではなくなります。
まずは特に複雑な個人馬主について、どのような分類をされるのか確認しましょう。

上記図1フローチャートで分類された中で最も重要なポイントは「事業所得」であるか「雑所得」であるかになります。
さてこの2つの所得、何が違うのでしょうか。ポイントをまとめました。



現状としては一定の規模を超えると法人馬主の資格を取られる方が多いようです。
規模が大きくなると利益が大きくなるか、もしくは損失が大きくなるかのどちらかに振れることが多くなるでしょう。もし利益が大きくなった場合には税率のメリットを受けることができ、損失が大きくなった場合には損益通算や損失の繰越のメリットを受けることができるからでしょう。
さて保有馬が賞金を獲得しました。そこで賞金が全額もらえるのかと思ったら残念でした。賞金にはサラリーマンの給与と同じように一定の所得税の源泉徴収が行われます。もちろん確定申告時には当該源泉徴収額は所得税の前払い的性格なものとして取り扱われますので、所得によっては還付されることもあります。
源泉徴収税額={1回の支払金額-(賞金×20%+60万円)}×10%
Exp.未勝利戦本賞金500万円
{500万円-(500万円×20%+60万円)}×10%=34万円
手取り=500万円-34万円=466万円

競走馬が生きていくのは勝負の世界です。「愛馬」が必ずしも期待通りの活躍をしてくれるとは限りません。レースで勝ち続けて、出資した金額よりもたくさんの賞金を獲得できる、といったケースはほんの一握りだと認識しておく必要があります。
馬主としての魅力は、そうした投資術としての側面より、「愛馬」の成長を楽しみ、「愛馬」の活躍に一喜一憂することの喜びの方が大きいといえます。

